〒779-3111 徳島県徳島市国府町竜王2番地の7
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例1:親が遺した不動産の固定資産税や管理の負担が大きくて大変なので、不動産を相続したくない。
例2:亡くなったことも知らなかった親戚の空き家を適切に管理するように促す封書が、市町村から届いた。
例3:亡くなった親の借金返済を求める手紙がある日突然届いたが、関わりたくない。
上にあげた例は、当事務所で実際に相続放棄のご相談に来られた方々の事例です。
相続放棄は管轄の家庭裁判所に手続きをする必要がありますが、毎年たくさんの方が家庭裁判所に手続きを行っています。
ただし、相続放棄はいつでも手続きを行うことができるものではありません。次に、「相続放棄のポイント」について触れます。
☆ポイント1:「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行うことが必要
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「その人が亡くなったことで、自分が相続する権利を得たことを知った時」のことを言います。民法という法律では、原則として、この時から3か月以内に管轄の家庭裁判所(亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続放棄の手続きを行ってくださいとしています。
☆ポイント2:管轄の家庭裁判所に手続きを行うことが必要
「私は何もいらないということで相続の書類(遺産分割協議書)に実印を押したから、相続放棄をした。」とお考えの方が、結構おられます。
実は、それだけは相続放棄ができていません。
先の「ポイント1」でご案内したように、相続放棄は、管轄の家庭裁判所(亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続放棄の手続きを行うことが必要です。相続の書類(遺産分割協議書)に実印を押すだけでは、亡くなった方の借金を返す義務はなくなりません。
☆ポイント3:家庭裁判所で受理されると、そもそも相続しなかったことになる
相続放棄の手続きが家庭裁判所に受理されますと、亡くなった方の財産(「負」の遺産も含みます。)を相続する権利が、そもそもご自分になかったという取り扱いになります。
☆ポイント4:亡くなった方の財産の一部だけでも受け取ったり費消している場合は、相続放棄できない
「亡くなった方のお金は相続したいけど、不動産はいらない」というご相談がときどきあります。残念ながら、そういった場合には相続放棄の手続きを行うことができませんので、ご注意ください。
おさらいになりますが、「ポイント3」に記しました通り、相続放棄は、亡くなった方の財産(「負」の遺産も含みます。)を相続する権利がそもそもご自分になかったという効果を得る手続きです。
「相続する権利がそもそもなかった」という効果を得るということは、プラス財産(現金、預貯金、証券など)やマイナス財産(負債など)をすべて相続する権利がないということですので、一部の財産だけを相続するために相続放棄の手続きを行うことは、民法で
は認められていません。
☆ポイント5:「相続放棄申述受理通知書」を大切に保管すること
家庭裁判所に手続きが受理された場合、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
そして、この通知書のコピーを借金の返済を求めてきた金融機関などへ送ると、それ以降何も言って来られなくなります。
また、不動産の相続登記を申請する時にこの通知書を法務局へ提出することで、不動産を相続した方の名義に変えることができます。
このように、「相続放棄申述受理通知書」はとても大切な書類ですので、無くさないよう大切に保管ください。
ただ、もし無くしてしまった場合でも、手続きを行った家庭裁判所から「相続放棄証明書」を発行してもらうことができますので、ご安心ください。
相続基本業務 (戸籍取得作業、相続人調査) | 24,200円 |
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相続放棄申述書作成代理 【タイプA】 *死亡~3か月以内&相続人1名の場合 | 60,500円 相続放棄する方が2名以上の場合は、 1名につき36,300円 |
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相続放棄申述書作成代理 【タイプB】 *死亡~3か月超&相続人1名の場合 | 96,800円 相続放棄する方が2名以上の場合は、 1名につき58,000円 |
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実費 | 戸籍謄本 450円/1通 除籍謄本、改製原戸籍 750円/1通 戸籍の附票 350円/1通 印紙代 800円 郵便代 550円 証明申請印紙 150円 |
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*【タイプB】について
死亡から3か月を超えている場合、「上申書」を別途作成する必要があります。そのため、タイプAよりも料金が高くなっています。
お電話、メールフォーム(24時間受付)よりご予約ください。
初回相談料は無料です。
基本的に、お電話での相談対応やお見積額をお伝えすることは致しかねます。
資料などを拝見することでより確かなことをお答えできますので、悪しからずご了承願います。
基本的に、直接お会いしてお話をお伺いいたします。
ご相談の際には、関係資料をご持参ください。資料を拝見することでご相談内容が把握しやすくなり、スムーズな対応が可能になります。
ほとんどの場合、一度のご相談対応で手続きを進めることができ、手続き完了までは電話やメール、郵便でのやり取りで足りますので、ご安心ください。
手続きのお手伝いをご依頼いただいた場合の金額を概算でお見積もりいたします。
お見積金額の内訳についてご説明することで、お客様にご納得いただけるように努めています。
疑問点がございましたら、何なりとお尋ねください。
お見積内容に同意いただけましたら、正式受任となります。
レジメをご覧いただきながら、手続き完了までの流れをご説明いたします。
この時、①手続き完了までにかかる時間、②手続きを行う際の注意点、③お客様にしていただくこと、を丁寧に説明することを心掛けています。
ご不明な点や疑問点がございましたら、何なりとご質問ください。それらが何もないようにすることを私たちは心がけております。
ある日突然、ご相談者のお父様Aさん宛に、Aさんの亡きお姉さま名義の不動産について固定資産税を納める人を届け出るように促す手紙が届きました。
この時、ご相談者Bさん(Aさんのご長男)は、施設に入所中のお父様Aさんがご高齢であることから、ご自身の伯母さまが亡くなったことをAさんに内緒にしたままご相談に来られました。
相続放棄をするかどうかは、あくまでお父様であるAさんが判断することです。
そこで、伯母さまが亡くなって手紙が届いたことなどをBさんからAさんに事前にお話しいただいた上で、司法書士が施設でAさんと面談をさせていただきました。
すると、Aさんははっきりと相続放棄するという意思表示をなさいましたので、手続きを進めても問題ないと判断しました。
この事例では、ご相談時にはすでにAさんのお姉さまが死亡してから3か月が過ぎていました。そこで、①Aさんは手紙に目を通したご長男から聞いて初めて姉が亡くなったことと姉名義の不動産が遺産としてあることを知ったこと、そして②Aさんが①を知ってから3か月以内であることを記した「上申書」を家庭裁判所に提出しました。
結果、無事に相続放棄が受理されました。
ご相談者は、30歳前後のご兄妹でした。お二人とも実家から離れた所にお住まいで、お母様が亡くなったことでご相談にお見えになりました。
ご兄妹で市町村役場に出向いたところ、実家の不動産が亡祖母、亡父、そして亡母の所有であることを初めてご存じになられました。
ご兄妹ともにご実家の不動産を相続することは希望されておらず、お母様が遺された預貯金なども相続したくないということでした。
①亡お母様について
ご兄妹に確認したところ、お2人ともお母様の預貯金などを受け取られたり使われたりしていないということでした。また、ご相談の時点ではお母様が亡くなって3か月を過ぎていませんでした。そこで、亡お母様について相続放棄の手続きを進め、無事に家庭裁判所に受理されました。
②亡お婆様と亡お父様について
さて、このケースの問題は、亡お婆様と亡お父様の名義の不動産についてでした。お婆様とお父様が亡くなった当時、お二人とも未成年でした。
未成年者の相続放棄について”3か月”の期間が進行し始めるタイミングとして、「未成年者の法定代理人(親)が未成年者のために相続開始があったことを知った時から」と民法917条で定められています。ですので、法定代理人(親)がいないときは、”3か月”の期間はそもそも進行しません。
ですが、お婆様とお父様が亡くなった当時お母様がご健在でしたので、「お婆様やお父様が亡くなったことで、ご兄妹が相続したことをお母様が知った時」から3か月が過ぎていました。ですので、本来なら相続放棄をすることができません。
ところが、ここで詳細をご説明することはできませんが、お母様に特殊な事情があったため、お母様がご兄妹について相続放棄の手続きをすることはとても難しい状況だったことが分かりました。
そこで、そのことを踏まえて作成した「上申書」を作成し、家庭裁判所に提出したところ、亡お婆様と亡お父様双方について相続放棄が受理されました。
いかがでしょうか。
”こんなくだらないことを相談するのは恥ずかしいかな?”
”平日に相談を依頼するのは難しいけど、大丈夫かな?”
色んなことが気になる方がいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄に関するどんなご相談でも対応いたします。
少しでも皆様が抱える不安なことや心配なことを減らすお手伝いをすることが、私たちの役目です。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。