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~こんなときはどうしたらいいのだろう?~

Q1:相続人の中に行方不明の人がいるので、相続の手続きを進めることができずに困っている。

Q2:絶対に実印を押さないと言って協力しない相続人がいて、困っている。

Q3:相続人の中に未成年がいる。相続の手続きを進めることはできるのだろうか。

Q4:相続人の中に知的障害者または認知症の人がいるのだが、その人に実印さえ押してもらえれば相続の手続きを進めていいのだろうか。

Q5:私が長い間日常生活の面でお世話をずっとしてきた人がいるのだが、今回亡くなったその人には、相続する人が誰もいない。その人の遺産の中から、私にいくらか財産分けしてもらえないだろうか。

Q6:自分には身寄りがない。今後自分に何かあった時に動いてくれて、亡くなった後のことも任せられる人がいないだろうか。

Q7:法務局から「長期相続登記等未了土地」の通知が届いた。どうしたらいいのだろうか。

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Q1の解決方法

  相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合は、以下のいずれかの申し立てを管轄の家庭裁判所に行うことで相続手続きを進めることができます。

①失踪宣告の申立

②不在者財産管理人の選任申立

は、事故や災害に遭われて生死不明である場合を除いて、その相続人が行方不明になってから7年経っていることが要件とされています。

 失踪宣告の申し立てを行いますと、家庭裁判所の調査官による3か月以上にわたる調査やその他の裁判所による各手続を経た後に、家庭裁判所から審判がおります。審判がおりてから2週間以内に誰からも異議申し立てがなければ、審判が確定します。

 そして、確定から10日以内に市町村の役所で届け出を行っていただきますと、行方不明である相続人が死亡したものとして扱われ、それを前提とした相続手続きを進めることになります。

は、①とは違い、行方不明だが生きていると推測される事情があるときや、生死不明だけれど行方不明になってからまだ7年が経っていない場合で相続の手続きを進めたいときに、管轄の家庭裁判所に対して行うことができます。

 当相談所では、①失踪宣告の申し立てと②不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをお手伝いすることができます。

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Q2の解決方法

 財産を残して亡くなった方に複数の相続人がいて、生前に遺言書を作成していなかった場合に相続手続きを行うとなると、相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要があります。

 相続人同士がお互いに面識があり、関係が良好であれば協議がまとまりやすい傾向にあります。

 しかし、一部の相続人同士に長年の遺恨があったりなどする場合は、感情的な争いが続いて、印鑑を押すことに強く反発する相続人がいることもあります。

 司法書士は、遺産分割協議がまとまるように特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することは弁護士法で禁じられていますので、相続人同士で争いがある場合は、お客様がご希望されましたら弁護士にお取次ぎすることになります。

 知り合いの弁護士がいらっしゃらない場合はご紹介することが出来ます。

 お気軽にお問い合わせください。

Q3の解決方法

 遺言書を作成しないままご病気や事故で若くして亡くなられた方の場合、配偶者と未成年の子が相続人であるケースがあります。

 この場合、管轄の家庭裁判所に「特別代理人の選任申立」を行い、家庭裁判所から審判が下りますと、相続の手続を進めることが出来ます。

 法改正によって2022年4月1日から「18歳未満」の人が未成年と扱われることになりました。

 それにより、18歳未満の方は遺産分割協議に参加することが出来ず、「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、自分の法定相続分(民法で定められた相続分割合)を確保した遺産分割協議を自分に代わって行ってもらうことが必要となります。

 携帯電話の契約なら、親が未成年の子に代わって契約をすることができます。

しかし、親とその未成年者がお互いに相続人である場合の遺産分割協議においては、お互いに利益が相反するため、未成年者に不利益がないようにする目的で設けられた制度が「特別代理人制度」です。

 未成年の子にとって、亡くなった親の財産を自分がどのように相続するかということを考えるのは、なかなか難しいでしょう。

 そこで、家庭裁判所によって特別代理人を選任してもらい、未成年の子の利益を守る手続き(法定相続分を確保する遺産分割協議)が行われることになります。

 ただし、親が相続放棄をした場合は、未成年の子に代わって遺産分割協議を行うことができ、わざわざ特別代理人選任申し立てを行う必要はありません。親が相続放棄した場合、親はそもそも相続人ではなかったことになりますので、未成年の子と利益が相反する関係にありません。そのため、未成年の子に代わって遺産分割協議を行うことが出来ます。

 ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。

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Q4の解決方法

 生前に遺言書を作成せずに亡くなった方の相続人の中に認知症の方や知的障がい者がいる場合、基本的にその方に「成年後見制度」を利用していただく必要があります。

 ただし、認知症、あるいは知的障がい者であるといっても、亡くなった方の財産を自分がどのように相続したいか?ということをしっかり考えて意思表示をすることが出来る場合は、成年後見制度を利用いただく必要はありません。

 また、すでに成年後見人がついている場合は、ご本人に代わって遺産分割協議に参加してもらい、相続手続きを進めることが出来ます。

 反対に、成年後見人がついていない場合、相続手続きをすすめるためだけにわざわざ「後見開始申立(成年後見人を付ける手続き)」を管轄の家庭裁判所に行う必要があります。

 ここで、「わざわざ」という言葉を使った理由に触れていきます。

成年後見人の役目が終わるのは、ご本人が亡くなった時です。

この点が、今の成年後見制度の問題点であると言われています。

亡くなった方の財産について相続手続きを進めるためだけに成年後見人が必要なのに、(認知症あるいは知的障がい者である)ご本人が亡くなるまで成年後見人がつくことに戸惑うのは、当然です。

しかも、成年後見人を付けるための手続き(「後見開始申し立て手続き」と言います。)を弁護士や司法書士に依頼すると、報酬を払うことになります。

 これらのことを考えると、急ぐ必要がないのであれば、例えば、相続人の中に認知症である高齢者がいらっしゃる場合、当相談所では、その方が亡くなるまで待って、その方のお子様たちと遺産分割協議を行うことを助言させていただいています。

 その他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

 

 

Q5の解決方法

 相続する人が誰もいない人を長期間にわたってお世話をしてこられた場合、ご自身を「特別縁故者」であるとして管轄の家庭裁判所に「相続財産清算人の選任申し立て手続き」を行うことで、お世話をしていた方の遺産の中から財産分け(財産分与)を受けることができる場合があります。

 「相続財産清算人」は、亡くなった人に相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄した場合も含みます。)に遺産をなるべく現金化して国庫に帰属させる役割があり、弁護士や司法書士が家庭裁判所から選任されます。

「特別縁故者」は、その人の関わりがなければ、亡くなった方の日常生活などが成り立たなかっただろうと思える程のお世話をしてきた方のことを言います。

 特別縁故者は、相続財産清算人が家庭裁判所から選任されたらすぐに財産分与を受けることができるわけではないことにご注意ください。

 管轄の家庭裁判所に財産分与を申し立てることができる時期は、家庭裁判所が同時に行う相続財産清算人の選任公告と相続権主張の催告の公告で定められた6か月以上の期間が満了した後3か月以内です。

 その6か月以上の期間は、亡くなった人に本当に相続人がいないのかを確認するためのものです。

 この6か月以上の期間が満了しますと、ご自身を亡くなった方の特別縁故者であるとして、管轄の家庭裁判所に財産分与を申し立てることができます。

 財産分与を認めるか否かについては家庭裁判所の裁判官が判断することですので、申し立てれば必ず財産分与を受けることができるわけではないことをご承知おきください。

 司法書士は、「相続財産清算人選任申し立て手続き」「特別縁故者の財産分与申し立て手続き」をお手伝いすることができます。

 ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

 

Q6の解決方法

”自分には家族がいない。 今は大丈夫だけれど、自分自身が衰えてしまった時にどうすればよいのか?”

そのようなお悩みがある方のための制度として、「任意後見制度」があります。

 この制度は、元気なうちに将来に備えて自分の財産管理や身上保護を世話してくれる受任者を選定しておくものです。

 また、判断能力が低下した後に財産管理や身上保護をお願いする人を家庭裁判所に選定してもらう「法定後見」とは異なり、

①誰に任せるか

②いつ任せるか

③何を任せるか

ご自身で決めることができます

 その方にご承諾さえいただければ、信頼できる知人やご親戚を受任者とすることができますし、そういった方々がいらっしゃらない場合は、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職を受任者とすることができます。

 さらに、受任者と契約を締結することでご自身が亡くなった後の葬儀、市町村役場での諸手続きなどをすべて託すことができますし、受任者を遺言執行者(遺言書の内容通りの事務手続きを行う人)としておけば、ご自身の遺産を希望通りに処分などしてもらうことができます。

 詳しくは、以下のタグをクリックしてお読みください。

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Q7の解決方法

 所有者不明土地問題の解決に向けた動きの一つに、「長期相続登記等未了土地について」と題した文書を長期にわたって相続登記が行われていない土地の相続人あてに送るというものがあります。

 この文書と一緒にその土地の相続人が把握できる「法定相続人情報」が送られてきます。それを見たところ、驚くような人数の相続人が関わっていることが分かる場合があります。

令和6年4月1日から始まった「相続登記義務化」制度上、相続登記を申請することが難しい「正当な事由がある場合」に該当する場合は、過料を免れることができます。

 この文書が届いたけれどどうすればよいのか分からないような場合は、当相談所にお気軽にご相談、お問合せください。

 

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