こんなお困りごとはありませんか???
☑法務局で相続の登記のやり方を聞いたけど、よく分からなかった。
☑実家の不動産の名義を変えるために面識がない人から実印を押してもらう必要があるが、その人の住所が分からないし、どうやって連絡を取ればよいか分からない。
☑相続の登記のために自分で戸籍を集め始めたけれど、なかなか大変でギブアップしてしまいそうだ。
☑平日は仕事なので、自分で不動産の名義変更手続きをすることや必要な戸籍などを集めることが難しい。
こんなときは、私たち司法書士にご相談ください!
戸籍を集めることは、私たち専門職でもなかなか骨が折れる作業です。
その昔は、かつて戸籍への記録が手書きでされていましたので、かなり達筆な筆跡を読み取ることに苦戦することもしばしばあります。
不動産の登記名義人の方が亡くなる度に相続の登記がされている場合は、戸籍を集めることに苦戦することはあまりないかと思いますが、相続の登記を長期間しないでおかれた場合は、初めて戸籍が作成された明治時代の戸籍にさかのぼって集める必要があることもあります。
そうなりますと、昔は子だくさんであるご家族が多かったので、例えばお子さん10名について出生から死亡までの戸籍を集め、次にその方々のお子さんやお孫さんについての戸籍を集めていく、、、というように、結構な時間と労力、そして費用がかる作業になります。
私たち司法書士は、いつも様々な業務と並行しながら作業にあたっていますので、戸籍の取得状況をこまめに記録していないと、郵送で届いた戸籍がどなたのどういった内容に関するものなのか、すぐにはピンとこないことがあります。
さらに、1名でも相続人の読み取りを漏らしてしまいますと、やっとの思いで申請した相続登記を取り下げるように法務局から指示されることになります。
ですので、私たち司法書士は、相続人を1名たりとも読み落とさないように、常に何度も戸籍を確認しながら緊張感をもって業務を進めることを心掛けています。
このような作業を普段戸籍を見る機会がない方々がご自身でなさることは、とてもご負担が大きいことだと思います。
戸籍を集める作業は、是非とも私たち司法書士にご相談ください。皆さんに代わって、不動産の相続手続きに必要な戸籍をすべて取得するお手伝いが出来ます。
不動産の名義を変更するためには、登記申請書と相続関係説明図または法定相続情報証明、そして場合によっては遺産分割協議書を作成する必要があります。
登記申請書は法務省のホームページにひな形が掲載されていますので、比較的作成しやすいかもしれません。
ただ、登記手続きの際に法務局に提出する書類は、一語一句誤りがないものを提出する必要があり、誤字脱字などがありますと、法務局まで出向いて書類を直す作業(「補正」と言います。)が必要になり、なかなか面倒くさいことになります。
また、その「補正」は、遺産分割協議書に押された実印が1つでも不鮮明である場合にも必要になります。この場合は遺産分割協議書に実印を押しなおしていただくことが必要となり、本当に手間暇がかかり、負担となります。
当事務所では、そういったことがないように「実印の押印例」をお示しした用紙をご依頼主にお渡ししております。そうすることで、慎重に、かつ明瞭に実印を押していただけている印象があります。
このように、登記に必要な書類を作成することは、なかなかの労力が必要になります。
「う~ん。何だか大変そうだな。」と思われましたら、ぜひご相談ください。
私たち司法書士が皆さまに代わってその労力を費やします。
ご先祖様の名義のままで不動産の相続登記手続きをせずにいますと、そのうちに面識がない相続人が1名、また1名、と増えていきます。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始しました。固定資産税納税通知書と一緒にその案内が同封されてくるようになったのではないでしょうか。
相続登記の義務化をきっかけに登記をしなくてはいけないと慌てた矢先、面識がない相続人がいるとなると、”果たしてどうすればよいものやら?”と手続きを進めることに二の足を踏みそうになることでしょう。
そんなときに、司法書士は皆様に代わってその面識がない方々に連絡を取る(お手紙をお送りします。)ことで、相続登記のお手伝いをすることが出来ます。
ただ、弁護士とは違い、司法書士は皆様の代理人として皆様のご意思を踏まえた交渉を代わりに行うことはできません。
私たちが皆様の代わりに面識がない相続人とやり取りをし、その方々から相続登記の手続きにご協力いただくことが難しく、紛争性があると判断した場合は、弁護士をご紹介させていただくことがあります。
面識がない方に連絡を取ることがためらわれる方は、ご相談ください。
私たちが精いっぱいお手伝いをいたします。
相続登記手続きは、以下のどの点に該当するかによって違ってきます。
以下、「ケース1.相続人が1名だけの場合」と「ケース2.相続人が2名以上いる場合」とに分けてご説明いたします。
ケース1.相続人が1名だけの場合
この場合の不動産を相続する方に名義を変更する登記手続きに必要な書類は、次のとおりです。
1.亡くなった方の戸籍(出生から死亡までのもの)
2.亡くなった方の住民票除票または戸籍附除票
注:「登記簿に記載されている亡くなった方の住所」と「亡くなった方の死亡の記載がある戸籍に記載されている本籍地」が一致する場合は、不要です。
3.相続人の最新の戸籍
亡くなった方の死亡の記載がある戸籍に相続人の記載がある場合(ただし、相続人について「除籍」と記載されていないものに限ります。)は、不要です。
4.相続人の住民票または戸籍附票
以上の書類を揃えますと、あとは別途作成した登記申請書などと一緒に法務局へ申請することになります。
ケース2. 相続人が2名以上いる場合
⑴亡くなった方の遺言書がある場合
①その遺言書が「自筆証書遺言」である場合
この場合、管轄の家庭裁判所(遺言書を作成した方の最後の住所地を管轄する家庭裁 判所)に「検認の申し立て手続き」を行い、裁判官による検認手続きを経る必要があります。この手続きを経ることにより、金融機関などの関係各所に家庭裁判所発行の「検認済証明書」と一緒に遺言書を提出して相続手続きを行うことが出来ます。
検認手続きにつきましては、下記の点に要注意です。
①遺言書を開封しない点
②遺言書が有効であることを保障するものではない点
まず①ですが、遺言書を開封すると、誰でも内容を書き換えることが出来る可能性があります。もしも開封してしまいますと、5万円以下の過料が課せられます。ただ、開封したからといって遺言書が無効になるわけではありませんので、ご安心ください。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思を記したものです。ですので、この意思を尊重するため、開封してしまった場合に過料というペナルティが課されています。
次に②ですが、検認手続きは、”亡くなった方がその遺言書を作成したことに間違いがないという裁判所のお墨付きを得る手続き”です。よって、民法第968条に定める遺言書の要式に従って作成されている遺言書であれば、有効な遺言書として不動産の名義変更手続きに使用することが出来ます。ですが、反対に様式にそぐわない遺言書の場合は、検認手続きを経ても残念ながら無効ですので、手続きに使用することが出来ません。
②その遺言書が「公正証書遺言」である場合
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の「検認手続き」が不要です。遺言書と戸籍などの必要書類があれば、不動産の名義変更手続きに使用することが出来ます。
もし、公正証書遺言を紛失していても、平成元年1月1日以後に作成されたものであれば作成した公証役場にデータが保管されているので、遺言書の正本や謄本を再発行してもらうことが出来ます。
⑵亡くなった方の遺言書がない場合
この場合は、相続人全員で遺産分割協議を行っていただく必要があります。遺産分割協議は、「誰が、どの遺産を、どのように(単独または共有)相続するか」について話し合うことを言います。
この協議がまとまりましたら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員によって署名と実印による押印を行っていただきます。そして、実印であることを証明するために各相続人に印鑑登録証明書を各役所で取得していただく必要があります。
遺産分割協議書にわざわざ実印を押していただくことになっている理由としましては、相続人全員で財産分けについて話し合った結果について、真実であることを証明するためです。
法律で定められた相続分割合(法定相続分)通りに財産分けが決まった場合でも、後日の紛争を予防するために、この遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。
遺産分割協議がうまくまとまれば御の字ですが、中にはそうもいかないケースもあります。そのような場合は、前へ進めるための方法の1つに、「遺産分割調停」といって、家庭裁判所の一室で2名の調停員を交えて遺産分割の協議を進めることを試みる方法があります。これは訴訟ではなく、あくまで”当事者間の話し合い”であり、話し合いが合意に至ればそこで調停成立となって相続手続きを進めることができます。
しかし、残念ながら何度調停期日を設けても話し合いが合意に至らなければ、調停不成立となり、自動的に審判に移行することになります。
ここでご注意いただきたいのは、司法書士は遺産分割協議がまとまった場合の相続の諸手続きをお手伝いすることはできるのですが、遺産分割協議がまとまらず、相続人同士が争う様相が見えた場合は、お客様のご希望次第で弁護士にお取次ぎすることになるという点です。
ですので、遺産分割調停の申し立てを行うとなった場合は、弁護士にお取次ぎすることになります。
相続基本業務 *内容:戸籍収集、相続人調査など | 2,420円/戸籍など請求1件 実費については、以下の通りです。 戸籍謄本 450円/1件 除籍、改製原戸籍 750円/1件 戸籍附票 350円/1件 郵便代 事案による |
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相続関係説明図作成 | ・相続人10名以内の場合 12,100円 ・相続人11名以上20名以内の場合 24,200円 ※10名あたり12,100円加算。 |
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法定相続情報作成 | 相続人10名以内の場合 12,100円 相続人11名以上20名以内の場合 24,200円 ※10名あたり12,100円加算。 |
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遺産分割協議書作成 | 相続人5名以内の場合 24,200円 相続人6~10名以内の場合 36,300円 相続人11名以上の場合 60,500円 |
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遺言検認申立 ※自筆証書遺言の場合のみ | 司法書士報酬 48,400円 実費 数千円 →相続人の人数による。 |
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相続登記 ※不動産の数が多数の場合、筆数加算あり。 | 司法書士報酬 60,500円~ 実費 不動産評価額の0.4% ただし、土地については非課税措置有り。 |
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登記事項証明書取得 | 600円/1通 |
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登記情報など閲覧 | 司法書士報酬 1,210円 実費については、以下の通りです。 ・登記情報 450円/1通 ・公図 450円/1通 |
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※事案により、上記の他に別途報酬等が発生する場合があります。
お電話、お問い合わせフォーム(24時間受付)よりご予約ください。
基本的に、お電話での相談対応やお見積額をお伝えすることは致しかねます。
資料などを拝見することでより確かなことをお答えできますので、悪しからずご了承ください。
基本的に、直接お会いしてお話をお伺いいたします。
ご相談の際には、関係資料をご持参ください。資料を拝見することでご相談内容が把握しやすくなり、スムーズな対応が可能になります。
ほとんどの場合、一度のご相談対応で手続きを進めることができ、手続き完了までは電話やメール、郵便でのやり取りで足りますので、ご安心ください。
手続きのお手伝いをご依頼いただいた場合の費用を概算でお見積もりいたします。
お見積金額の内訳についてご説明することで、お客様にご納得いただけるように努めています。
疑問点がございましたら、何なりとお尋ねください。
お見積内容に同意いただけましたら、正式受任となります。
レジメをご覧いただきながら、手続き完了までの流れをご説明いたします。
この時、①手続き完了までにかかる時間、②手続きを行う際の注意点、③お客様にしていただくこと、を丁寧に説明することを心がけています。
ご不明な点や疑問点がございましたら、何なりとご質問ください。それらが何もないようにすることを私たちは心がけております。
概要 ①亡くなった不動産の名義人の遺言書なし。
②相続人は5名。
この事例のお客様は、ほかの相続人全員と面識がありました。しかし、1名だけ長年疎遠になっていて現住所や連絡先などが全く分からず、当相談所にご相談に来られました。
お客様のご意向を司法書士がお手紙に代筆し、疎遠になっている方に相続に関するご意向をお尋ねしたところ、お客様のご意向に快く同意なさったため、スムーズに不動産の名義変更手続きを行うことができました。
さらに、これをきっかけに長年途絶えていた交流が再開されたということで、お客様にはとても喜んでいただけました。当相談所としましては業務上お手伝いをしたにすぎませんが、人と人のつながりが何をきっかけに動き始めるか分からないな、と思うと、なんだかうれしい気分を味わわせていただきました。
このお客様は、ご自身で必要書類をすべて用意したので、登記申請作業(登記申請書の作成と法務局へ申請書類を持ち込む作業)を依頼したいとのことでお見えになりました。
正式に受任した後に、当事務所でお預かりした戸籍を確認して相続人調査を行ったところ、お客様が把握していない相続人(全く面識がない方々)がいらっしゃり、その方々からも書類に実印を押印いただく必要がある可能性があることに気づきました。
お客様にその旨をお伝えしたところ、大変驚き、戸惑われているご様子でした。その後相続人調査を行ったところ、20名ほどの面識がない相続人がいることが分かりました。
そして、新たに分かったこれらの相続人全員に登記へのご協力を仰ぐお手紙をお送りしたところ、1名だけお返事をいただけませんでした。
そこで、司法書士がこの方に相続のご意向などを尋ねたところ、「不動産はいらないが、見ず知らずの人間のために(役所まで印鑑登録証明書を取りに行くなどの)登記手続きに協力をしたくない。」ということでした。
このことをお客様にご報告したところ、名義変更に向けて手続きを続行したいということでしたので、弁護士にお取次ぎし、遺産分割調停(裁判所の調停室で、調停委員2名を交えて遺産分割協議を行う手続き)を行うことになりました。
このケースの場合、非協力的な方は不動産はいらないことが分かっていたため、裁判所への調停申し立てから3か月ほどで「調停に代わる審判」が裁判所から下り、登記手続きを進めることができました。
この登記手続きが完了してから既に2年がたちますが、その非協力的な方も不動産を相続したいという意向でしたら、もしかすると、未だに遺産分割調停を家庭裁判所で行っていたかもしれません。
それを思うと、今思い出してもほっと胸をなでおろすケースです。
いかがでしょうか。
このように、当相談所にご相談いただきましたら、司法書士ができる限りのお手伝いをいたします。そして、もしも紛争性がありお客様がご希望の場合には、上記の過去の事例2件目のように、弁護士にお取次ぎすることで解決を図ります。不動産の相続手続きでお悩みやご不安がある場合は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。